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2020.06.27

【2次募集】「学び継続のための学生支援緊急給付金」申請手続きについて

【2次募集】「学び継続のための学生支援緊急給付金」申請手続きについて

『学生支援緊急給付金』について
新型コロナウイルス感染症拡大による影響に伴い、家庭から自立した学生が、生体収入・アルバイト収入の大幅な減少により修学の継続が困難な者に対して学びを継続できるよう「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』が創設されました。
今回はその2次募集になります。
※1次募集で推薦外になった方には改めて個別にご連絡いたします。

本件の詳細については文部科学省HPでも確認できます。

支給額
住民税非課税世帯の学生等:20万円
上記以外の学生等:10万円

注意事項(推薦枠)
(1)本給付金は推薦枠が配分されているため、本校の推薦枠を超える申請があった際は採用されない場合がある。
(2)申請については虚偽や間違いがないこと(返金の場合がある)。

支援対象者
詳細は文部科学省または下記よりDL配布されている申請の手引きを参照。
最下部にも記載。

(1)家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
(2)新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少していること
(3)既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること
※留学生について(3)を除き、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経済的に困窮していることに加え、日本学生支援機構の学習奨励費制度の要件等を踏まえることとする
(4)上記を考慮したうえで、経済的理由により修学の継続が困難であると本校が必要性を認める者

必要書類
1.【様式1】学生支援緊急給付金申請書
2.【様式2】誓約書
3.支給要件を満たすことを証明する書類(申請の手引きP.7参照)

ダウンロード書類
申請の手引き (PDF:466KB)
【様式1】学生支援緊急給付金申請書 (Word:24KB)
【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書 (Word:20KB)
※【様式3】は本校では使用しません
※申請の手引きをよく確認し、誤りや記入漏れがないように注意してください。

提出について
必要書類を全て揃え、直接提出、郵送、メール、いずれかの方法で提出すること。
提出先:日本デザイン福祉専門学校 教務部 学び継続給付金係

直接提出の場合:2階教員室窓口に必要書類を全て揃えて直接持ち込み
窓口にて「学生支援緊急給付金の申請をしたい」旨を伝えてください。

メールの場合:下記のアドレスへ必要書類を添付し送信
送信先 info@ndc.ac.jp
件名「学び継続.学科.学年.氏名」を記入
本文
学科.学年.氏名です。
学生支援緊急給付金を希望します。
添付データ 〇点(添付データの数を記入)
※必要書類、画像データ等すべてそろっていることを確認してください。
※送信できるデータの容量に注意してください。

郵送の場合:下記の宛先へ必要書類を全て揃えて郵送
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-7-3
日本デザイン福祉専門学校 教務部 学び継続給付金係 宛
※送り主が分かるように封筒に必ず住所氏名を記載してください。

提出期日:
直接提出・メールの場合 2020年7月20日(月)正午(12時00分)まで
郵送の場合 2020年7月18日(土)必着

支給対象者の要件(申請手引きより)

1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)

① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)

② 原則として自宅外で生活をしている(※2)

③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅
に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している

⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

⑦ 留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)
1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること
2)1か月の出席率が8割以上であること
3)仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
4)在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。具体的な収入基準は以下のとおりです。
第Ⅰ区分…あなたと生計維持者の市町村税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分…あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること

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